死後離婚(姻族関係終了届)とは?遺産相続や遺族年金はどうなるの?

ライププランABC編集部

「死後離婚」の正式な名称をご存じの方は、「死後離婚」、なんて言い方を「何だか人聞き悪いな」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「死後離婚(姻族関係終了届)」とは

巷で言う「死後離婚(姻族関係終了届)」とは一体何を指すのでしょうか?

「死後離婚(姻族関係終了届)」とは

配偶者の死後にその血族(義理の家族)との法的な姻族関係を解消する手続きで、正式には「姻族関係終了届」を市区町村役場に提出することで完了します。
「死後離婚(姻族関係終了届)」を出すのは完全に個人の自由になります。例えば義理の家族の許可などは必要ありません。

配偶者と離婚した場合とは違い、配偶者と死別した場合配偶者の死後も配偶者の家族との親族関係が続きます

このようなケースで公的に親族関係を断ち切るには、死後離婚の手続きが別途必要です。
死後離婚の手続きは役所に「姻族関係終了届」を提出して行います。

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メリット

心理的負担の軽減

義理の家族との関係が負担であった場合、その関係を法的に解消することで精神的な安定を得られます。

義理の家族との関係解消によるストレス軽減

配偶者の死後も、義理の家族との関係が続くことは、精神的なストレスの原因となることがあります。
特に、生前から義理の家族との関係が良好でなかった場合、葬儀や法要などの場面でさらに負担を感じることがあります。
「死後離婚(姻族関係終了届)」を行うことで、これらの関係を法的に解消し、精神的な負担を軽減することができます。

介護や扶養義務からの解放

法律上、配偶者の親族に対する扶養義務は通常ありませんが、社会的・道義的なプレッシャーから、義理の両親の介護や扶養を求められるケースがあります。「死後離婚(姻族関係終了届)」を行うことで、これらの義務から解放され、自身の生活や将来設計に集中できるようになります。

デメリット

まず大前提として、「死後離婚(姻族関係終了届)」をする事は個人の自由な選択に基づくものになります。
ただ、「家族」を大事にする風潮のある社会ではその行為を「冷たい」とみなす人も一定数いる事を認識しておきましょう。

義理の家族との関係悪化

これはあくまでも、ケースバイケースではありますが、義理の家族や子どもとの関係が悪化する可能性があります。
特に、長年にわたり家族としての関係を築いてきた場合、その解消は深い悲しみや怒りを引き起こす可能性があります。

社会的な視線

死後離婚(姻族関係終了届)は、個人の心理的負担を軽減し、新たな生活を始めるための有効な手段である一方、人によっては「冷たい」といった社会的な批判を受けることも考えられます。
そのため、社会的な視線や評価という側面を考慮する必要があります。
選択にあたっては、家族や周囲との関係性、社会的な影響を十分に考慮し、慎重に判断することが重要かもしれません。

遺産相続や遺族年金への影響

遺産相続

死後離婚(姻族関係終了届)を行っても、亡くなった配偶者との婚姻関係は継続していたため、法定相続人としての地位は変わらず、遺産を相続する権利は維持されます。

遺族年金

同様に、遺族年金の受給資格にも影響はありません。配偶者との婚姻関係が存続していたことから、遺族年金を受け取ることが可能です。

ただし、死後離婚(姻族関係終了届)を行うと、亡くなった配偶者の親族との法的な姻族関係は終了しますが、子どもと配偶者の親族との血縁関係は継続します。

死後離婚(姻族関係終了届)をしても戸籍上の氏(姓)は変わりません。
元の姓に戻したい場合は、別途「復氏届」を提出する必要があります。

「復氏届」「姻族関係終了届」を同時に役所に提出するケースが結構あるみたいですね。
ちなみに、「復氏届」「姻族関係終了届」を出しても遺族年金の受給資格は変わりません。

死後離婚(姻族関係終了届)を検討する際は、これらのメリット・デメリットや法的影響を十分に考慮し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。